観察処分取消訴訟における東京高裁判決について
(2019年02月28日)
ひかりの輪
2019年2月28日
本日、東京高等裁判所は、当団体への観察処分を取り消した2017年9月の東京地方裁判所の一審判決を取り消す判決を下しました。
一審判決は、当団体とアレフは同一の団体だとする国の主張を退け、アレフとは対立関係の別団体であり、同一の団体として観察処分に付することは違法と判断し、その中で、当団体は麻原の意思によるものではないことなども認めました。
しかし、今回の判決は、国の主張とは異なり、当団体がアレフとは別団体とは認めながらも、アレフと同じ一つの観察処分の中に含めることを認めるものでした。しかし、この場合は、他の団体の行為が原因となって、当団体に様々な不利益が及ぶ可能性を容認するものとなり、憲法上の権利を侵害する不当な判断といわざるをえません。
また、今回の判決は、当団体が、大黒天等を通じて麻原を崇拝しており、オウム真理教と同一性があるという全くありもしない「事実」の認定にも基づいています。
当団体としては、この判決に対しては直ちに上告するとともに、現在東京地裁に係属している2018年の観察処分更新決定取消しを求める訴訟を通じて、引き続き、当団体がオウム真理教から脱却し、オウムの再来を防ぐための活動に努めている事実を明らかにしていく所存です。
【※追記 上記高裁判決に対しては、3月12日付けで、最高裁判所に上告及び上告受理申立てを行いました。】
※参考記事
当団体は、オウム真理教から完全に離脱し、10年以上にわたって、オウムを批判的に反省・総括してきました。これらの事実をまとめた記事をこちらに掲載しておりますので、ご参考までにご覧いただければ幸いです。